本文へジャンプ


     
         定 款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人全国人権教育研究協議会と称する。
(主たる事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
2 この法人は、社員総会の決議を経て、理事会で定める地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、同和教育を人権教育の重要な柱として位置づけ、部落問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決をめざす人権教育の研究実践活動・資料作成等を行うことにより、人権文化の確立をめざし、人権を尊重する社会の実現に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)人権教育に関する研究会・研修会の開催
(2)人権教育に関する実践の交流
(3)人権教育に関する調査・研究及び情報・資料の収集
(4)人権教育に関する研究成果の刊行及び情報の発信
(5)関係機関・団体との連絡調整
(6)その他目的を達成するための必要事業
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会 員
(種 別) 
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 都道府県又は政令指定都市の人権・同和教育研究協議会その他この法人の目的に賛同して入会した団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員(以下併せて「会員」という。)として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会に際しては会員に関する規程に定める基準により、理事会で可否を決定し、本人に通知する。
(会 費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)個人である賛助会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)個人である賛助会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、理事会が別に定める退会届に理由を付して理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員は次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づき、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款、規則又は規程に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利と義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員と しての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これは免れることが できない。
2 会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還しな い。

第4章 役 員 等
(役員等の種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち1名を理事長とし、1名又は2名を副理事長とする。
3 理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長をもって業務執行理事とする 
4 この法人に会計監査人を置く。
(役員等の選任等)
第14条 役員は別に定める役員選任に関する規程により設けられる役員選考委員会により推薦された候補者を参考にして、社員総会において選任する。
2 会計監査人は、社員総会において選任する。
3 監事及び会計監査人は、理事を兼ねることができない。
4 理事、理事長、監事及び会計監査人に異動があったときには、2週間以内に登記を行い、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4 前二項に掲げる理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事及び会計監査人の職務及び権限)
第16条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を監査すること。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の場合において必要と認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求 すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内 を開催日とする理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
2 会計監査人は次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の計算書類及びその附属明細書を監査し法令で定めるところにより、会 計監査報告を作成すること。
(2)理事の業務執行に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく監事に報告すること。
(3)財産目録及びその他法令で定める書類を監査すること。
(役員等の任期)
第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第13条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
5 会計監査人は、定時社員総会において別段の決議がされなかった場合には、その定時社員総会において再任されたものとみなす。
(役員等の解任)
第18条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づき、解任することができる。この場合においては、その理事又は監事に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき。
2 監事は会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事はその旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
(報酬等)
第19条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 会計監査人の報酬は、理事会が監事の同意を得て定める。
3 理事及び監事並びに会計監査人は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
4 前二項について必要な事項は、理事会にて定める。

第5章 社員総会
(種 類)
第20条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第21条 社員総会は正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第22条 社員総会は、法令に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り決議することができる。
(開催)
第23条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事 項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(招 集)
第24条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項(2)の場合には請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するには、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示して、 開会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
(議 長)
第25条 社員総会の議長は、その総会において、総会に出席した正会員の代表者のうちから選出する。
(定足数)
第26条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
(決 議)
第27条 社員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に定めるものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、その過半数をもって行う。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において書面による議決権を行使する者又は代理人により議決権を行使する者は、会議に出席したものとみなす。
2 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第29条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことに関して、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第30条 社員総会の議事については、次の事項のほか法令に定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数、及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。 

第6章 理 事 会
(種 類)
第31条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
(構 成)
第32条 理事会は全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時場所、及び社員総会の目的事項の決定
(2)規則及び規程の制定、廃止及び変更に関する事項
(3)会員入会申込みに対する入会の可否決定
(4)寄付の募集に関する決定
(5)前各号のほかこの法人の業務執行の決定
(6)理事の職務の執行の監督
(7)理事長の選任及び解任
(8)副理事長の選任及び解任
(9)会計監査人の報酬の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(4)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(開催)
第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、開催を請求した理事が招集したとき。
(4)監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第35条 理事会は、前条第3号及び第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第15条第4項の報告については、適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。

第7章 寄 付
(寄 付)
第42条 この法人は、正会員、賛助会員、その他第三者に任意の寄付を求めることができる。
(寄付を求める手続き)
第43条 寄付を求める手続きに関しては、理事会の決議を要するものとし、別途寄付取扱に関する規程を定め、これによるものとする。


第8章 財産及び会計
(財産種別)
第44条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、以下の財産をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産として寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 運用財産は基本財産以外の以下の財産をもって構成する。
(1)会費
(2)基本財産から生じる収入
(3)寄付金品(基本財産として寄付された財産を除く)
(4)事業に伴う収入
(5)補助金及び委託料
(6)その他の収入
(経費の支弁)
第45条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(基本財産の管理)
第46条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときには、理事会において決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の3分の2以上に当たる多数の決議を経て、基本財産のうち、現金及び預金を運用財産に振り替えることができる。
(基本財産の維持並びに処分)
第47条 公益目的事業を行うために不可欠な基本財産に関しては、その適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 基本財産の全部若しくは一部について、やむを得ない事由により処分又は担保に提供する場合には、理事会において決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の3分の2以上に当たる多数の決議を経なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項については、理事会の決議により別に定める財産管理規程によるものとする。
(財産の管理・運用)
第48条 この法人の財産の管理・運用については、理事長が行うものとし、その方法については、理事会の決議により別に定める財産管理規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 第1項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類については会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告書の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 前各号の書類については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 この法人は、第2項の社員総会終結後直ちに第61条の規定の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金)
第51条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も前項と同じ決議を経るものとする。
(会計原則)
第52条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の不分配)
第53条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づき、変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届出なければならない。
(合併等)
第55条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づき、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2 この法人が前項の合併又は譲渡をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届出なければならない。
(解 散)
第56条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条の事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づき、解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第57条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第58条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事 務 局
(事務局)
第59条 この法人の事務を処理するために、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免し、他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務の分掌、給与等については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第60条 事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事、会計監査人及び社員の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員及び会計監査人の報酬並びに費用支弁に関する規程
(8)事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見積書
(9)事業報告書、収支決算書及び計算書類
(10)その他法令で定める書類及び帳簿

第11章 公 告
(公 告)
第61条 この法人の公告は電子公告により行う。


第12章 雑 則
(委 任)
第62条 この定款の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附 則
 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
附 則
 2010年5月15日、定款の一部改正し、施行する。
附 則
 2012年1月14日、定款の一部改正し、施行する。
附 則
 2019年5年18日、定款の一部改正し、施行する。