第1条(名称および事務局)
この会は、全国同和教育研究協議会(略称「全同教」)といい、事務局を委員長の指定する場所におく。
第2条(目的)
この会は、部落を解放する教育の内容を創造し、真の民主主義を確立するため、同和教育の研究と実践を目的とする。
第3条(構成)
この会は、前条の目的に賛同し、同和教育を推進する各都道府県ごとに設立された同和教育研究協議会(以下、加盟同教と呼ぶ)をもって構成する。ただし、政令指定都市はそれぞれを単位同教とすることもできる。
第4条(事業)
この会は、会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.同和教育の内容・方法の研究成果ならびに実践の交流
2.研究会、講習会の開催
3.調査・研究ならびに資料の刊行
4.関係諸機関・団体との連絡調整
5.その他、目的達成に必要な事項
第5条(機関)
この会に、次の機関をおく。
1.総 会
2.代表委員会
3.常任委員会
4.専門委員会
1.総 会
総会は、この会の最高議決機関であり、加盟同教ごとに選出された委員(3名)で構成し、年度初めに開き、次のことを行う。
(1) 会務・決算の報告と承認
(2) 活動方針・予算の審議と決定
(3) 役員の決定
(4) 会則の決定および改廃
(5) 委員会等に付託する事項
(6) その他必要な事項
必要に応じ、代表委員会の議を経て、臨時総会を招集することができる。
2.代表委員会
代表委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、加盟同教ごとに選出された委員の代表(1名)で構成し、年3回開き、次のことを行う。ただし、委員長が必要と認めたとき、および全委員の3分の1以上による開会要請があったときは開くことができる。
(1) 総会が付託した事項の審議と決定
(2) 会則の疑義の解釈と細則の決定・変更
(3) 追加予算・更正予算および暫定予算の決定
(4) 総会提出議案の審議
(5) その他必要事項
3.常任委員会
常任委員会は委員長、副委員長、会計および常任委員で構成し、次のことを行う。
(1) 総会、代表委員会が認めた事項の執行
(2) 代表委員会提出議案の審議
(3) 緊急を要する事項の執行(この場合、代表委員会に報告しなければならない)
(4) その他必要事項
4.専門委員会
専門委員会は、加盟同教ごとに選出された専門委員(3名)で構成し、次のことを行う。ただし、必要に応じて常任委員も加わることができる。
(1) 会の目的にかかわる研究・調査および実践の交流
(2) 研究大会にかかわる専門的研究と実務
(3) その他必要事項
第6条(役員およびその任期)
この会の運営にあたるため、次の役員をおき、任期を1ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
委 員 長 1 名
副 委 員 長 3 名
会 計 1 名
常 任 委 員 若干名
監 査 委 員 3 名
第7条(役員の任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
委 員 長 この会を代表し、会務を統括する。
副 委 員 長 委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その任務を代行する。
会 計 この会の会計をつかさどる。
常 任 委 員 会の事業の執行にあたる。
監 査 委 員 この会の会計監査を行う。
第8条(役員の選出)
役員は、次の区分によって選出し、総会の承認を得て決定する。
(1) 委員長、副委員長、会計は、常任委員のなかから選出する。
(2) 常任委員は、次のブロックから選出する。ただし、ブロックの区分および常任委員の人数は付則による。
九州、四国、中国、近畿、東海・北陸、中部・関東ブロック
(3) 監査委員は、常任委員選出加盟同教以外より選出する。
第9条(顧問)
この会に顧問をおくことができる。顧問は、委員長が委嘱する。
第10条(事務局の構成およびその任務)
(1) 事務局は、委員長が委嘱し、総会の承認を得た事務局長・事務局次長で構成する。
事務局長 (事務局を統括する) 1名
事務局次長 (事務局長を補佐する) 若干名
(2) 事務局は、本会の運営に関する諸業務にあたる。事務局長は事務局業務を統括し、事務局次長と共に、常任委員会に出席し、その指示および決定事項をとりまとめ、本会の諸機関に提出する諸案の作成などを行う。
第11条(会計)
この会の経費は、分担金およびその他の収入をもってあてる。
第12条(会計年度)
この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第13条(会議)
(1) この会のすべての会議は、委員長が招集する。
(2) この会のすべての会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成で決する。
第14条(加入)
この会に加入しようとする団体は、常任委員会及び代表委員会の審議を経、総会の承認を得なければならない。
第15条(退会)
この会から退会しようとする団体は、理由を付して退会届けを常任委員会に提出しなければならない。
第16条(会則改正)
会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
付 則
1.(会則の施行および改正期日)
この会則は、1953年5月6日より実施
1957年6月14日改正
1964年5月19日改正
1979年5月18日改正
1982年5月14日一部改正
1986年5月16日一部改正
1992年5月15日一部改正
1993年5月14日一部改正
1998年5月15日一部改正
1999年5月14日一部改正
2001年5月18日一部改正
2007年5月11日一部改正
2008年1月11日一部改正
2.(ブロックの区分および常任委員の数)
ブロックの区分および常任委員の数は、当面次のとおりとする。
九州ブロック(九州各県) 2名
四国ブロック(四国各県) 1名
中国ブロック(中国各県) 1名
近畿ブロック(近畿各府県市) 3名
東海・北陸ブロック(三重・岐阜・愛知・石川・新潟) 1名
中部・関東ブロック(長野および関東各都県) 1名
3.(専門委員の数)
専門委員の数は、当面、加盟同教ごとに、学校教育(就学前を含む)部門2名、社会教育部門1名を選ぶものとする。
